【高崎の空き家売却】ご成約物件の境界立会

query_builder 2021/10/05
空き家

こんにちは。

本日は【解体更地渡し】の条件で先日ご成約となった高崎市の土地の境界立会を行いました。


境界立会とは売買対象不動産と隣地との境界を確定させる為の作業であり、隣地所有者様と現地立会のうえ、お互いに境界を確認し合うものです。


今回は、隣接する民地(個人所有の宅地等)所有者様2名と官地(市町村所有の道路等)所有者の高崎市立会いのもと、土地家屋調査士主導で境界を確定しました。


確定した境界を基に測量した結果、今回の売買対象地は、公簿面積(登記されている面積)よりも約4.39㎡大きくなりました。

このように公簿面積と実測面積に差異が出ることはよくある事で、もちろん公簿面積より実測面積が小さくなることもあります。

これは昔の測量技術と現在の測量技術の差により生じることもあれば、以前の立会により確定した境界と新たにな境界とのズレにより生じることもありますので、一概に要因を特定することはできませんが、どのような理由であっても新たに確定した境界を基に測量した実測面積が一番正確なものとされます。


高崎市および近隣市町村では、一般的に【公簿売買(実測清算無し)】という条件で売買契約を締結することが多い為、面積が増えても減っても売買金額に変更は生じません。

これにより坪単価でいうと売主様と買主様に損得が出てしまう事となりますが、基本的には総額で双方ご納得のうえ、契約を締結しておりますので、トラブルに繋がるケースは少ないと言えます。

しかし、あきらかに公簿面積とずれが生じている場合や不動産売却を検討する際ご不安な場合には、現況測量(仮測量)を事前に行う事をお勧めします。


測量後の流れとしては、土地家屋調査士が実測図面および境界確定書・立会証明書を作成し、立会いただいた皆様にご署名・ご捺印いただく事で確定測量が完了します。

但し、確定した面積は、地積更正という登記を行わない限り、公簿面積には反映されませんので、ご注意ください。


今後は、「空き家」となっていた建物の解体作業に入りますので、あらためてブログでご紹介させていただきます。

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