【高崎の不動産売却】抵当権抹消の事前手続き
皆様こんにちは。
本日は売主様とともに抵当権を抹消する為の事前手続きと司法書士への委任手続きを行ってきましたので、お引渡しの準備としてどのような手続きが必要となるのかを簡単にご説明します。
そもそも抵当権とは不動産購入時に住宅ローンを組む際、借入先の金融機関が土地や建物を借金の担保として設定登記する権利であり、万一、ローンの支払いが滞った場合に金融機関はこの権利を行使し、競売や任意売却といった方法で現金化して返済に充てるといったものです。
不動産売却の際、抵当権が設定されていない又は完済して抹消済みである場合には何ら問題ありません。
しかし、現にローン返済中であり抵当権が設定されている場合、これを抹消できることが大前提となります。
従ってローン残高が売却価格を上回る(オーバーローン)場合には、自己資金を充当してでも抹消しなければ不動産を売却することはできないのです。
尚、登記された抵当権はローンが完済済みであっても自動的に抹消されるものではなく、自身で抹消手続きを行わない限り永久に残ってしまいますのでご注意ください。
今回、不動産売却をサポートさせていただいた売主様は、ご相談当初オーバーローンを心配されておりましたが、ローン残高と売却経費を賄える価格で売却に至った為、問題なく抵当権抹消の手続きを完了することができました。
手続きの内容はそれほど面倒な事ではなく、必要書類等持参で借入先の金融機関へ足を運び、数枚の書面に署名捺印することで完了します。
但し、これはあくまでも金融機関に対し「残金が振り込まれて全額返済が完了したら抵当権の解除証書を発行し、登記済証ととも司法書士へ抵当権抹消手続きを委任してください」とお願いする為の事前準備手続きであり、実際にはこれらの書類を金融機関から受け取った司法書士が法務局へ抹消登記申請を行うこととなります。
従って、ご自身も金融機関とともに司法書士への委任手続きが必要となるのです。
とは言ってもこちらの手続きも司法書士が準備した数枚の書面(委任状等)に署名捺印することで完了しますのでご安心ください。
尚、抵当権の抹消手続きを司法書士へ委任する際の費用は売主様の負担であり、一万数千円程度となりますので参考としてください。
実際にこれらの手続きを行うタイミングは個々の不動産売却の流れにより変わってきます。
弊社仲介によりサポートさせていただく際には、その都度ご案内させていただきますので、安心してお任せください。
不動産売却のご相談は随時無料で承っておりますので、お気軽にお申し付けください。
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