【高崎の不動産売却】越境とは?
皆様こんにちは。
ここ最近契約となった案件で立て続けに樹木の越境という問題が発生したので、今回はこの越境について簡単に説明します。
越境とは?・・・境界を超えること。
つまり自身の敷地の樹木や建物の一部、ブロック塀等が隣地との境界線を越えてはみ出している、または隣地から自身の敷地へはみ出している状態を指します。
越境は隣地トラブルの大きな要因と言えますが、永年良い隣人関係を築いており、互いに了承しているものであれば何ら問題はありません。
しかし、不動産売却を検討する際にはこれが大きな問題となってしまいます。
何故なら大抵の場合、越境の解消が売買条件となり、解消できない場合には契約の解除または減額となってしまうからです。
剪定により解消することができる程度の樹木の越境であれば、殆どの場合が隣地の協力により容易に解決します。
しかし、隣地の協力が得られない場合や隣地が空き家で所有者の行方が分からない場合などは少々面倒な問題です。
民法上、隣地の承諾なしに剪定はできない為、解消が困難となってしまいます。
また、建築物・構築物の一部が越境している場合、これを解消するには多額の費用を要する為、樹木の越境と比較しても非常に困難であり、現実的には解消は不可能です。
従って、解消できない越境物がある場合には、相場より価格を安く設定して購入希望者を募集するという手段が一般的なものとなります。
何れにしても目視では気づかない上空や地中の越境であったり、永年住んでいた本人でも気づいていない越境は、調査や境界確定を行わないと判明しない場合があります。
調査に関しては無料で行いますので、お気軽にお申し付けください。
調査の結果、越境が疑われる場合には土地家屋調査士と連携し、事前に越境の有無を確認させていただきます。
因みに冒頭の当社仲介案件の樹木越境に関しては、お引渡し前に2件とも問題なく解消できましたので、ご報告しておきます。
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