【高崎の不動産売却】市街化調整区域の土地売却
こんにちは。
今月より【市街化調整区域】内に所有する土地の売却において買主が受ける開発許可要件が変わりましたので、本日はこの変更点を解説します。
そもそも【市街化調整区域】とは「市街化を抑制する地域」であり、地方自治体ごとの都市計画により指定されたもので、原則として住宅等建物の建築はできない地域となります。
しかし、近年では各地方自治体の条例による開発許可要件を満たすことで、自己居住用の住宅建築が可能となっており、住宅用地として不動産売買も盛んに行われています。
高崎市でも建物の連たん要件や敷地面積・建物高さ、道路の接道要件等、様々な開発許可要件がありますが、その内の災害危険区域要件にこの度改正がありました。
この改正で「土砂災害警戒区域」および「浸水想定区域のうち最大浸水深が3.0メートル以上の区域」が条例の対象区域から除外されることとなり、「浸水想定区域のうち最大浸水深が0.5メートル以上3.0メートル未満の区域」については建築物の高床化や盛土等の対策を行い、居住者の身の安全が確保できると判断した場合に限り許可できることとなります。
簡単に言うと「深刻な浸水被害の恐れがある地域では、今後建築の許可は出しませんよ!」ということです。
従って、昨年度まで自己居住用の住宅が建築可能だった土地が、地域によって今年度より建築不可となってしまったということであり、その地域に土地を所有しているということは、売却も困難になってしまったということです。
特に河川周辺の土地ではこの恐れがありますので、不動産売却を検討している中でご自身の所有している土地がどんな状況なのか気になる方はお気軽にご相談ください。
尚、高崎市のホームページではこの改正の詳細やハザードマップも確認できますので、下記リンクよりご参照ください。
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2021122200039/
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