【高崎の不動産売却】売却時の告知義務とは?
こんにちは。
本日は不動産売却時の【告知義務】についてご説明します。
不動産を売却する際には売主様が「知りうる情報」を買主様へ正確に伝えなければなりません。
特に不具合や欠陥があるにもかかわらず、告知しなかった場合には、大きなトラブルに発展することになります。
このような不動産の不具合や欠陥は【瑕疵(かし)】と呼ばれ、最近ではテレビ番組の不動産査定コーナーなどでもよく耳にするようになりました。
売主様の【告知義務】として特に注意すべき【瑕疵(かし)】は次の4種類です。
◆物理的瑕疵◆
土地や建物の物理的な欠陥等、買主様が購入後の利用に支障があるもの。
・雨漏り
・シロアリ被害
・建物の傾き、腐食等
・給排水設備の故障、漏水
・地盤沈下等
◆環境的瑕疵◆
買主様が購入後、日常生活に支障が出るような周辺環境の問題点。
・幹線道路や線路など交通による振動や騒音
・近隣の工場などから出る臭気や騒音
・近隣の火葬場や墓地
・近隣の暴力団事務所や自宅
・近隣のゴミ屋敷や異臭を放つ建物
◆心理的瑕疵◆
購入希望者が心理的・精神的に不安を感じるもの。
・過去に自殺や殺人事件があったもの
・火災の発生およびその火災で住人に被害があったもの
・孤独死により発見が遅れたもの
・近隣で発生した事件・事故等
◆法的瑕疵◆
建築基準法や都市計画法に違反しているもの。
・接道義務違反
・建ぺい率や容積率の上限オーバー
この他にも、「お隣さんと境界の位置でもめている」「過去にブロック塀に車が衝突した」など購入を検討する為に必要となる情報は全て告知していただく事で、トラブルを未然に防ぐことができます。
また、これらの告知内容によって、査定金額が下がってしまうことにもなりますが、トラブルに発展した場合の「損害賠償」等は更なるマイナスにつながってしまうので、ご理解のうえ、知りうる情報はしっかりと告知していただくようお願いします。
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