【高崎の不動産売却】土地・建物の権利証って何?
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2021/10/11
不動産売却
こんにちは。
本日は不動産売却時に必要となる書類の一つ【権利証】のお話しです。
俗に言う【権利証】とは通称で、正式には【登記済証】と言われます。
これは法務局から登記名義人に発行される書類で、不動産の所有権を証明する非常に大切な書類です。
また、ご売却を検討している不動産が平成17年以降に購入したもの、または相続登記したものであれば、【登記識別情報通知書】という書類に変わっています。
これらの書類は、不動産の引渡時には必ず必要となるもので、「仲介」での媒介契約時、「買取」での売買契約時にも確認させていただく事になります。
査定依頼の段階でご準備いただければ、尚更ご相談もスムーズ進みます。
もしも、紛失してしまった場合には「再発行」と言いたいところですが、これらの書類はどんな理由であっても、「再発行」はできないのです。
ただし、紛失してしまったら不動産が売却できないというわけでもありませんので、ご安心ください。
司法書士による証明書の発行等でお手続き可能です。
不動産のご売却を検討される際には、まず【登記済証】または【登記識別情報通知書】があるかどうか探してみて下さい。
ご相談の段階で「どこにあるかわからない」という方が結構いらっしゃいますが、探してみると見つかったというケースが多いです。
どうしても見つからない場合には、当社にてお手続きのお手伝いもさせていただきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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