【高崎の不動産売却】売却時の費用⑥譲渡所得税&住民税
こんにちは。
本日は不動産を売却した際、「利益を得た場合」に支払う税金のお話しです。
「利益を得た場合」原則として2つの税金【譲渡所得税】【住民税】がかかりますが、現在はもう1つ【復興特別所得税】もかかります。
まず、利益とは、不動産を売却した価格から、不動産を取得した時の費用と売却時に掛かった費用を差し引いたもので「利益=所得」となります。
譲渡所得 = 売買価格 - 取得費 - 売却経費
このような計算で算出した譲渡所得に各々の税率を掛けた額が後に支払う税金です。
この税金は不動産売却後、勝手に請求が来るものではなく、売却した翌年に自ら確定申告をして支払うことになります。
税率は以下の通りです。
【譲渡所得税および復興特別所得税】
短期譲渡(不動産の所有期間が5年以下の場合)
・・・30.63%(所得税30% / 復興特別所得税0.63%)
長期譲渡(不動産の所有期間が5年を超える場合)
・・・15.315%(所得税15% / 復興特別所得税0.63%)
【住民税】
短期譲渡(不動産の所有期間が5年以下の場合)・・・9%
長期譲渡(不動産の所有期間が5年を超える場合)・・・5%
このように不動産を所有していた期間によって税率がかなり変わってきますので、購入したばかりの不動産を売却する際には、注意が必要です。
また、短期・長期にかかわらず自己居住用の不動産を売却する際には「3000万円の特別控除」を受けることもできますので、自分が不動産を売却した場合に税金がどのくらい掛かるのかといったご相談だけでもお気軽にお問い合わせ下さい。
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