【高崎の不動産売却】売却時の費用④登記費用
こんにちは。
本日は不動産売却時に必要となりえる【登記費用】のお話しです。
この費用は全ての売主様に必要となるものではなく、売却時の状況に応じて発生する経費となります。
必要となる【登記費用】と状況は以下の通りです。
◆住所変更登記◆
売主様が登記された住所地から転居し、住民票を異動している場合に必要となる手続きです。
費用の目安・・・20,000円前後
◆抵当権抹消登記◆
売主様が売却予定の不動産に抵当権が設定されている場合に必要となる手続きです。
抵当権とは一般的にローン借入時に設定されたもので、完済しても自動的に抹消されるもので
はありませんので、ご注意ください。
費用の目安・・・15,000円前後
◆相続登記◆
相続により不動産を取得する予定ではあるが、相続手続きが完了してない場合に必要です。
相続人が複数の場合は遺産分割協議等も必要となりますので、事前にご相談ください。
費用の目安・・・100,000円~200,000円程度
これらの【登記費用】は、登録免許税・書類取得費・司法書士報酬の合計金額であり、内容・状況により変動がありますが、おおまかな目安としてお考え下さい。
また、ご自身で手続きをすることも可能であり、その場合司法書士報酬がカットできますが、専門職にお任せする方が、安心でスムーズです。
当社では、初回ご相談時にお客様の状況を確認し、売却時に必要となる登記が有るか否か、
また、どのような手続きが必要で、どのくらいの費用が掛かるのかも確りとご説明いたします。
ご不明な点は、お気軽にご相談ください。
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