【高崎の不動産売却】売却時の費用②契約書印紙代
本日は売買契約書に貼付する収入印紙のお話しです。
不動産の売買契約書は課税文書に該当する為、「収入印紙を貼る=印紙税を納める」ということで、一言でいうと【税金】です。
不動産の売買契約書の他、建物の建築請負契約書・住宅ローンの金銭消費貸借契約書などもこれに該当します。
印紙税は契約書に記載された金額により異なり、契約書の隅に貼付し、消印をすることで納付完了となります。
一般的には売主様・買主様各1通ずつ売買契約書を作成しますので、双方が印紙税を負担することになりますが、売主様が原本の写しを保管する場合には、買主様だけにご負担いただくケースもございます。
現在、印紙税は軽減措置があり、令和4年3月31日までのご契約に関しては、下記の税額です。
(売買代金が)
50万円以下 ・・・ 200円
100万円以下 ・・・ 500円
500万円以下 ・・・ 1,000円
1000万円以下 ・・・ 5,000円
5000万円以下 ・・・ 10,000円
1億円以下 ・・・ 30,000円 以上省略。
こちらは不動産の売買契約書に限るもので、その他の課税文書に関しては、税額が異なります。
また、軽減措置期間が終了した際には、上記税額の2倍となりますので、ご自身がご売却を検討している不動産の希望売却価格・売却時期の参考としてください。
当社では、ご相談時に売却にかかる費用も細かくご説明しておりますので、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
記事検索
NEW
-
query_builder 2023/02/02
-
与那国島ダイビング
query_builder 2023/01/23 -
【高崎の不動産売却】中古二世帯住宅のお引渡し
query_builder 2023/01/16 -
★新年のご挨拶とバックアップの重要性★
query_builder 2023/01/10 -
年末年始休業のお知らせ
query_builder 2022/12/26