【高崎の不動産売却】売却時の費用②契約書印紙代

query_builder 2021/09/23
不動産売却

本日は売買契約書に貼付する収入印紙のお話しです。


不動産の売買契約書は課税文書に該当する為、「収入印紙を貼る=印紙税を納める」ということで、一言でいうと【税金】です。

不動産の売買契約書の他、建物の建築請負契約書・住宅ローンの金銭消費貸借契約書などもこれに該当します。


印紙税は契約書に記載された金額により異なり、契約書の隅に貼付し、消印をすることで納付完了となります。


一般的には売主様・買主様各1通ずつ売買契約書を作成しますので、双方が印紙税を負担することになりますが、売主様が原本の写しを保管する場合には、買主様だけにご負担いただくケースもございます。


現在、印紙税は軽減措置があり、令和4年3月31日までのご契約に関しては、下記の税額です。


(売買代金が)

50万円以下   ・・・   200円

100万円以下   ・・・   500円

500万円以下   ・・・  1,000円

1000万円以下     ・・・  5,000円

5000万円以下     ・・・  10,000円

1億円以下          ・・・   30,000円 以上省略。


こちらは不動産の売買契約書に限るもので、その他の課税文書に関しては、税額が異なります。

また、軽減措置期間が終了した際には、上記税額の2倍となりますので、ご自身がご売却を検討している不動産の希望売却価格・売却時期の参考としてください。


当社では、ご相談時に売却にかかる費用も細かくご説明しておりますので、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

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