【高崎の不動産売却】売却時の費用①仲介手数料
これまで不動産売却の流れをおおまかにご説明してきましたが、
今回からは不動産売却にかかる費用を一つずつ解説していきます。
本日は【仲介手数料】のお話しです。
【仲介手数料】とは一言でいうと不動産会社の報酬です。
これは【仲介】による不動産売却を依頼した場合に発生する費用で不動産会社の【買取】の場合は不要です。
また、あくまでも成功報酬となりますので、成約に至らなかった場合ももちろん不要です。
支払い時期に関しては、「契約時に半金、引渡時に半金を支払う」パターンと「引渡時に全額支払う」パターンの2通りあり、不動産会社によって異なります。
当社では、「引渡時に全額のお支払い」という形をとっておりますので、契約時の支払いはありません。
また、無いとは思いますが売買契約締結前に何らかの請求を出してくるような不動産会社とのお取引は避けていただく事をおススメします。
次に一番気になる金額ですが、【仲介手数料】の額は成約価格に応じて上限価格が決まります。
成約価格が400万円以上の場合、下記の計算式で算出されます。
( 成約価格 × 3% + 6万円 ) × 消費税(1.1%)
成約価格が1000万円の場合・・・
( 10,000,000 × 0.03 + 60,000 ) × 1.1 = 396,000円
このように成約価格が高額であればあるほど仲介手数料も比例して高額となります。
また、成約価格が400万円以下の場合は、100万円であっても、200万円であっても、400万円を上記計算式に当てはめた198,000円が上限金額となります。
この400万円以下の規定は、売主様側への規定であり、買主様側へは当てはまらないものとなります。
当社では、建売分譲用地として分譲業者とご契約を締結していただいた場合、
特典として、【仲介手数料を半額~最大無料】としております。
売却をお考えの土地が大きくて一般では売りずらいとお考えの場合など、是非ご相談ください。
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