【高崎の不動産売却】不動産売却の流れ④媒介契約
本日は媒介契約のお話しです。
媒介契約とは仲介にて売却のご依頼をいただいた際に、ご依頼者様と当社で締結する契約です。
一度でも不動産売却をご経験していなければ聞き慣れないものだと思います。
この契約は当社が販売活動を開始する際、後々トラブルが発生しないよう売買の条件等を書面にして取り決めるもので、下記の3種類がございます。
【一般媒介契約】
・複数の不動産業者と契約が可能
・売主が自ら買い手を探すことも可能
・不動産業者の販売状況報告義務がない
・レインズへの登録義務がない
【専任媒介契約】
・1社のみの不動産業者と契約
・売主が自ら買い手を探すことも可能
・不動産業者には2週間に1回以上の販売状況報告義務がある
・媒介契約から7日以内にレインズへの登録義務がある
【専属専任媒介契約】
・1社のみの不動産業者と契約
・自ら買い手を探した場合でも不動産業者へ仲介を依頼することになる
・不動産業者には1週間に1回以上の販売状況報告義務がある
・媒介契約から5日以内にレインズへの登録義務がある
※レインズとは不動産業者間で情報を共有する為のネットワークサイトです。
これらの媒介契約には各々メリット・デメリットがありますので、しっかりとご理解いただいたうえで、ご依頼者様に選択していただきます。
そして、この契約が成立するといよいよ販売活動スタートです。
「専任媒介契約をしたけれど、販売状況報告も無く、なかなか売れない」
こんなお悩みをお持ちの方もお気軽にご相談ください。
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