【高崎の離婚相談】離婚時の不動産売却④財産分与
こんにちは。
本日は【離婚による不動産売却】に関して、「財産分与」とはどんなものか。また、売却を検討する不動産が「財産分与」にあたる財産なのかという確認方法について簡単に解説していきます。
そもそも「財産分与」とは?・・・
夫婦が婚姻中に協力して築き上げてきた財産を離婚時に分け合うことで、原則として2分の1づつの割合となります。
不動産に関していえば、マイホームが夫(または妻)の単独名義であり、一方が専業主婦(主夫)であったとしても、婚姻後に購入したものであれば、協力して築き上げた財産とみなされます。
要するにマイホームの所有権を持たない専業主婦(主夫)も家事・育児等、家庭を支えてきたという貢献度により2分の1の権利を有するということです。
もちろん話し合い(協議離婚)で収拾がつく場合には、この割合を変更することも可能です。
逆を言えば、婚姻前から所有していた不動産や相続により取得した不動産は、原則として「財産分与」の対象とはなりません。
従って、売却を検討する不動産が「財産分与」にあたる財産か否かの判断ポイントは取得の時期と取得方法となりますので、この確認は難しいことではないと言えるでしょう。
では、マイホームが「財産分与」にあたるものであった場合にはどうするべきか?
これには売却の他にも選択肢があり、どちらか一方がそこに住み続けるという選択をするケースも多々あります。
しかし、住宅ローン支払いの問題や所有権の問題等もあり、夫婦関係を綺麗に清算するという観点から売却を選択するケースの方が多く見受けられます。
但し、売却を検討する際には、住宅ローンの残高が大きな障壁となります。
マイホームを売却して住宅ローンを完済し、余ったお金を半分に分けることができれば綺麗に「財産分与」完了となりますが、売却価格が住宅ローン残高を下回ってしまう場合には、この問題を解決しなければなりません。
その為、今まで確認してきたポイントと同時に売却可能な価格を査定し、問題なく売却を進めることができるのかという判断が必要となります。
【離婚による不動産売却】は人生において何度も経験するようなものではなく、通常の不動産売却と比べても様々な要因により困難なものと言えますが、当社ではそれぞれのご事情に合ったご提案をさせていただき、最善を尽くして円満解決を目指します。
少々相談しづらい内容かもしれませんが、お一人で悩まずご相談いただければ幸いです。
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