【高崎の不動産相続】空き家の相続放棄

query_builder 2022/10/10
相続・離婚

こんにちは。

先日いただいた相続による高崎市の空き家買取相談の中で、ご相談者様より「相続放棄も検討している」とのお話があったので、本日は【不動産の相続放棄】に関して触れてみたいと思います。


亡くなった親など(被相続人)が残した実家を相続せず放棄することはできるのか?

答えは・・・できます。


ただし、相続放棄とは全ての財産を放棄するもので、「売れない土地や空き家だけ放棄して現金だけいただきます」というわけにはいきません。

従って、相続放棄はプラスの財産(不動産や貯金等)よりもマイナスの財産(借金等)が上回っているような場合に検討すべきと言えるでしょう。


また、相続放棄をする為には、「相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請し受理されなければならない」という規定があります。

この期限を過ぎてしまった場合には、原則としてどんなにマイナス資産(借金等)が多くても相続放棄ができなくなってしまいますのでご注意ください。


では、相続人全員が放棄した不動産(実家等)はどうなってしまうのか?

民法では「所有者のない不動産は国庫に帰属する」とされており、原則としてその不動産(実家等)は国に継承されることとなっております。

しかし、国に継承されるまでにはそれ相応の手間と時間を要します。


そこで問題となるのが相続人全員が相続放棄をした場合、誰がその間不動産(実家等)を管理するのかということです。


実は相続人は相続放棄をしたとしても次の管理者が選任され管理を開始するまで管理義務から逃れることはできないのです。

つまり、倒壊の恐れがある建物等の対応や隣地に迷惑をかけている植栽等の対応をしなければならないということです。


そして、手続きを経て管理者(弁護士等)が選任された場合にも、国へ帰属するまで、この管理者(弁護士等)に報酬を支払い続けなければなりません。


このように【不動産の相続放棄】には様々な費用や手間がかかり、簡単に全ての義務を放棄できるものではないということを考慮したうえでご検討ください。


尚、複数の相続人の中で1人でも相続放棄を行わない方がいる場合、その相続人が全ての義務を負うこととなりますので、相続人が複数いる場合には確りと連絡を取り合い協議することも必要です。


当社への相続相談の中で、「売れなそうだから放棄も考えている」というお話はこれまでに何度となく耳にしておりますが、実際に売れなくて諦めるというケースは殆どありません。


ですから、余程マイナス資産(借金等)が多い状況でなければ、相続放棄を検討する前に一度当社へご相談ください。


故人が生活していたままの状態(残置物等)で買取も可能ですので、お気軽に無料査定をご活用いただければ幸いです。

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