【高崎の離婚相談】離婚時の不動産売却②所有権の確認
こんにちは。
本日は【離婚による不動産売却】を検討する際に確認すべき所有権のお話しです。
不動産の売却は原則として登記名義人でなければできません。
例えば夫の不貞で離婚を選択した妻が売却を決めて手続きをしようと思っても所有権が無ければ勝手に売却手続きを進めることはできないのです。
そこで離婚時(または別居時)まで住んでいたマイホームはどちらの名義なのかを確認してどちらに売却する権限があるのかを見定める必要があります。
◆確認方法◆
・ご自身で法務局へ出向き「全部事項証明書」を取得して確認
・弁護士や不動産業者へ依頼して確認
全部事項証明書とは...
個々の不動産に対して行われた登記手続きの情報が記載された書類で、以前は登記簿謄本と言われたものです。これに登記名義人も記載されています。ご自身で取得する際には600円の収入印紙が必要となります(法務局で購入可能)。
登記名義人は夫か妻か、はたまた両者の共有となっているのか、状況によってはどちらかの親御さんが一部所有権を持っているケースもあるでしょう。
この確認により誰が不動産売却手続きを進めていくかが決まります。
もちろん権限を持っているからと言って一方が勝手に手続きを進めてしまうのもトラブルの原因となるので、相互の意思確認をしたうえで進めていくことをお勧めします。
当社では平日であればご相談来店時その場で確認が可能です。
土日祝日のご相談であればご予約時に概要を確認し、ご来店時までに確認させていただきます。
また、共有の場合であれば個々にご相談いただき折衷案をご提示することも可能ですのでお気軽にご連絡下さい。
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