【高崎の離婚相談】離婚時の不動産売却①確認事項
こんにちは。
本日より【離婚による不動産売却】に関し数回に分けてお話ししていきます。
「3組に1組」が離婚するといわれる昨今の日本において、群馬県でも約35%のご夫婦が何らかの原因で離婚を選択しているようです。
そして離婚を決断した際に問題となるのが所有している不動産をどうするのかということ。
お子さんがいるご家庭の親権問題と同様に悩みの種となるのがマイホームの問題です。
そこで離婚時に不動産に関して検討・確認すべき点は以下のような事項となります。
◆マイホームを売却する場合◆
・登記上所有権はご夫婦のどちらにあるのか(単有か共有かも確認)
・財産分与の対象となる不動産か否か
・住宅ローンの残債はどのくらいあるのか
・売却査定価格
・売却にかかる経費
◆どちらか一方が住み続ける場合◆
・ローンの返済や税金はどちらが支払っていくのか
・公正証書等を利用し相互に約束事を交わすか否か
※どちらかが住み続ける場合でも売却時の確認事項もあわせて検討が必要です。
このような確認を怠ると後々様々なトラブルに発展する恐れがありますので、ご注意ください。
【離婚による不動産売却】に関しては他人に相談しづらいナイーブな問題ですが、第三者の意見・提案も踏まえて検討することも大切です。
離婚の原因は様々で円満に話し合いが可能な状況もあれば、衝突し合ってなかなか話が進まないというケースもございます。
当社ではどんな状況においてもご両者に対し中立の立場で最良のご提案をさせていただきます。
秘密厳守でご相談を承りますので、お悩みの際は是非ご相談ください。
次回からは確認事項を一つずつ掘り下げてご説明していきます。
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