【高崎の不動産相続】相続登記の義務化
こんにちは。
本日は【相続登記の義務化】についてのお話しです。
そもそも「相続登記」とは土地・建物等不動産の所有者が亡くなった際に、相続人へ所有権移転登記を行うものですが、これまでは義務ではありませんでした。
その為、所有者が亡くなっているにもかかわらず、法務局に登記されている名義は故人のままとなっているケースも多々あるのが現状です。
そして何代にもわたり「相続登記」を行わなかった結果、所有者が不明となる不動産も生じて空き家問題や公共事業の妨げとなっています。
そこでこれらの問題を解消する為、民法および不動産登記法等の改正により、「相続登記」が義務化されることとなりました。
ただ、義務化となるのは令和6年4月1日からとなりますので、2年以上先のお話しですが、この法令が施行された際には、自己の為に相続の開始があったことおよび所有権を取得したことを知った日から3年以内に「相続登記」を行わなければなりません。
また、現在「相続登記」を行わずに不動産を所有している方々は、この法令の施工日(令和6年4月1日)から3年以内に「相続登記」を行うこととなります。
もしもこの義務を正当な理由なく怠った場合には、10万円以下の過料が科されます。
なかなか厳しい罰則となりますが、これも昨今の不動産に関する様々な問題を解消するための苦肉の策なのでしょう。
しかし、義務とは言っても「相続登記」は一般的に司法書士へ依頼することとなりますので、タダではできません。
もちろんご自身で行い司法書士報酬を省く事も可能ですが、その分手間がかかるうえに登録免許税や戸籍謄本等の取得費用は必ず掛かってしまいます。
この【相続登記の義務化】に関して、ご不安などございましたらお気軽にご相談ください。
それぞれのご事情に沿った最善のご提案をさせていただきます。
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