【高崎の不動産相続】相続事前相談
こんにちは。
本日は相続が発生した方の相談を受ける為、司法書士帯同でご自宅へ訪問してきました。
ご相談者様は弊社で何度か不動産売却のお手伝いをさせていただいた方で、ご主人様のご逝去にともない「残りの不動産を4名の相続人でどのように分配することが望ましいかアドバイスをしてほしい」とのご相談です。
まずは、ご準備いただいた書類の確認です。
相続相談時には、下記の書類を事前にご準備いただけると非常にスムーズです。
【被相続人(故人)】の
・戸籍謄本
・住民票の除票
【相続人】の
・戸籍謄本
・住民票
・印鑑証明書
【所有するすべての不動産】の
・評価証明書
※評価証明書以外は司法書士の職権にて取得可能ですので、全て揃っていなくてもご相談は可能です。
これらの書類確認により、法定相続人が明確になります。
今回の相続に関わる法定相続人は被相続人(故人)の奥様(配偶者)およびご子息様3名の計4名であることを確認し、どのように分配するかを決定したうえで、司法書士が遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の内容に全ての相続人が納得のうえ、署名・捺印して相続登記を行えば一通りの相続手続きは完了です。
ちなみに今回のケースでは、法定相続分として、奥様が6分の3、ご子息様が各6分の1となりますが、必ずしもこの割合でなければならないということではなく、ご家族のご相談がまとまれば、どのような分配も可能です。
また、相続する不動産が1つの場合は、各相続人が持分を所有することもありますが、今回のご相談者様のように複数の不動産を別個に1つずつ相続することも可能です。
不動産の相続に関しては、状況によりケースバイケースとなりますので、相続が発生した場合には、お気軽に無料相談をご利用ください。
各ご家庭のご事情・ご要望に基づき、最適なアドバイスをさせていただきます。
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